消費者金融と貸金業法
わが国における個人向け無担保融資は、審査でパスした銀行ローン利用者に対しては、法律(利息制限法)が定める上限金利が適応されてきたとは言え、利用者の信用度合いによって貸出し金利に適切な差異を設けるという行動をほとんど行ってこなかった。
その背景には貸金業者がどのような条件の顧客に対してもほぼ上限金利(出資法と利息制限法の範囲・グレーゾーン金利)で貸付けるビジネスモデルをとり、銀行も同じ発想で業務を実施してきた経緯がある。
すなわち、無担保のリテールファイナンス分野においては、本来働くべき市場のマーケットメカニズムや競争原理は金利に対しては利息制限法と出資法に既定された上限に張り付いたまま硬直化し、有効的に機能し得なかった。
これが、わが国における消費者金融の特徴である。
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